投資型減税のポイント!
●長期優良住宅や低炭素住宅に対応した減税措置
●現金購入の場合に利用可能
●1年で控除しきれない場合は翌年の所得税からも控除
ローンを利用せずに、自己資金のみで取得する場合、住宅ローン減税は利用できません。そこで、耐久性や省エネルギー性に優れた住宅の場合には、自己資金のみで取得する場合にも所得税が控除される制度として、投資型減税制度があります。この制度についても、消費税率の引上げを踏まえて拡充されています。
具体的には、所管行政庁の認定を受けた長期優良住宅に加えて、新たに所管行政庁の認定を受けた低炭素住宅が対象になります。所得税からの控除は、これらの住宅の性能強化に必要な、標準的な掛かり増し費用が対象となります。この掛かり増し費用についても見直し・拡充が行われます。
なお、申請者や申請時期等は住宅ローン減税と同様です。
~平成26年3月 | 平成26年4月 ~平成29年末※ |
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対象住宅 | ①長期優良住宅 | ①長期優良住宅 ②低炭素住宅 |
控除対象限度額 | 500万円 | 650万円 |
控除率、控除期間 | 10%、1年間 (控除しきれない部分は翌年度の所得税から控除) |
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最大控除額 | 50万円 | 65万円 |
※経過措置により5%の消費税率が適用される場合は、控除対象限度額及び最大控除額については、平成26年3月までの措置を適用
掛かり増し費用
構 造 | ~平成26年3月 | 平成26年4月 ~平成29年末 |
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木造 | 33,000円/m2 | 43,800/m2 |
鉄骨鉄筋コンクリート造 | 36,300円/m2 | |
鉄筋コンクリート造 | 36,300円/m2 | |
鉄骨造 | 33,000円/m2 | |
上記以外の構造 | 33,000円/m2 |
「住宅ローン減税制度について」の説明は簡単ですが、今回で終わりにしたいと思います。
もっと詳しく知りたい方は、すまい給付金サイトをご覧になってください。
次回からは、「すまい給付金」について紹介していきたいと思います。
(※すまい給付金公式ホームページより引用)