平成26年(2014年)4月1日に消費税が5%から8%に引き上げられ、さらに平成29年4月には10%への引き上げが予定されています。
住宅は高額のため、税率引き上げに伴う購入時の負担が大きく資金計画にも影響を及ぼします。そのため負担軽減のために設けられた制度が「住宅ローン減税」「住まい給付金」です。
今回より、「消費税について」「住宅ローン減税について」「住まい給付金」について簡単ですが解説していきたいと思います。
消費税率の引上げについて
平成26年4月1日より消費税率は8%に引き上げられ、今後、平成29年4月1日より10%に引上げられる予定です。
住宅における消費税の取扱いについて
住宅を取得する際、土地と建物を購入(注文)することになりますが、消費税が課税されるのは建物のみであり、土地は非課税となっています。また、中古住宅の売買については、「事業者が行った資産の譲渡等には、(中略)消費税を課する」とされており、事業者が住宅を買い取って個人に売る「買取再販」は課税対象となりますが、売主が事業者ではない個人間の売買は非課税です。
消費税率引き上げ経過措置の内容
消費税の額は、引渡し時点の税率により決定します。住宅は契約から引渡しまで長期間を要する場合が多く、例えば注文住宅であれば数ヶ月かかるのが通常です。一方で、引渡し時期により消費税率が変わるとなると、安心して契約を締結することができません。
このため、住宅については、半年前の指定日の前日(8%引上げ時は平成25年9月30日)までに契約したものについては、仮に引渡しが税率引上げの基準日以降になっても、引上げ前の税率を適用することとされています。
次回は、「住宅ローン減税」について解説します。
(※すまい給付金公式ホームページより引用)