中古住宅の「すまい給付金」の対象要件のポイント!
- 給付の対象となるのは、売主が宅地建物取引業者である中古住宅
- 住宅ローンを利用する場合、既存住宅売買瑕疵保険への加入など、売買時に検査を受けている中古住宅が対象
- 住宅ローンの利用がない場合、年齢が50才以上の者が取得する住宅が対象
※10%時には、収入額の目安が650万円以下(都道府県民税の所得割額が13.30万円 以下)の要件が追加されます。
対象となる中古住宅とは
給付の対象となる中古住宅は、売主が宅地建物取引業者である中古住宅(中古再販住宅)だけです。中古住宅の売買は売主が個人であることが多いのですが、この場合は消費税が課税されません。このため、給付対象は、消費税の課税対象となる中古再販住宅だけとなります。
給付対象となる中古住宅取引について
※売買契約書の売主が宅地建物取引業者であることが必要です。
取得する住宅が中古住宅である場合の給付要件は以下のとおりです。
また、新築住宅同様、住宅ローンを「利用する」「利用しない」で要件が変わりますのでご注意ください。
1.床面積
床面積が50m2以上である住宅
注意!床面積は不動産登記上の床面積です。共同住宅では、契約書等に記載される壁芯寸法(壁の中心線による面積)ではなく内法寸法による面積となりますので、ご注意ください。
(建物の床面積)
第百十五条 建物の床面積は、各階ごとに壁その他の区画の中心線(区分建物にあっては、壁その他の区画の内側線)で囲まれた部分の水平投影面積により、平方メートルを単位として定め、一平方メートルの百分の一未満の端数は、切り捨てるものとする。
2.売買時の検査
売買時等に第三者の現場検査をうけ現行の耐震基準及び一定の品質が確認された以下の1~3のいずれかに該当する住宅
- 既存住宅売買瑕疵保険※へ加入した住宅
- 既存住宅性能表示制度を利用した住宅(耐震等級1以上のものに限る)
- 建設後10年以内であって、住宅瑕疵担保責任保険(人の居住の用に供したことのない住宅を目的とする住宅瑕疵担保責任任意保険を含む)に加入している住宅又は建設住宅性能表示を利用している住宅
3.住宅取得者年齢
年齢が50才以上の者※が取得する住宅。
※10%時には、収入額の目安が650万円以下(都道府県民税の所得割額が13.30万円以下)の要件が追加されます。
注意!年齢とは当該住宅の引渡しを受けた年の12月31日時点での年齢をいいます(例えば、誕生日が10月の者が、4月(当時49才)に住宅の引渡しを受ける場合は、年齢が50才として扱います)。
住宅ローンの利用がある場合
- 上記「1.床面積」「2.売買時の検査」が対象の要件
住宅ローンの利用がない場合(現金取得者)
- 上記「1.床面積」「2.売買時の検査」に加え、「3.住宅取得者年齢」が対象要件
今回で「すまい給付金」についての紹介はひとまず終了します。
(※すまい給付金公式ホームページより引用)